2009-04-08 第171回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
文科省に聞きますけれども、ある種社会政策として、これは個々の、もちろん、借りたものは返すというのは当然なんですが、これだけ収入が低いとなかなか返せないというのは当然だと思うんですが、特別減免などを考えていないんでしょうか。私は、景気対策と経済対策の中で、こういった教育の中で非常に大きな負債を抱えてしまった人に対して一度考え直す時期に来ているのかなと思うんですが、いかがですか。
文科省に聞きますけれども、ある種社会政策として、これは個々の、もちろん、借りたものは返すというのは当然なんですが、これだけ収入が低いとなかなか返せないというのは当然だと思うんですが、特別減免などを考えていないんでしょうか。私は、景気対策と経済対策の中で、こういった教育の中で非常に大きな負債を抱えてしまった人に対して一度考え直す時期に来ているのかなと思うんですが、いかがですか。
ただ、さらにこれ以上の、従来のいわゆる猶予ということではない特別減免ということにつきましては、さまざまな財源の問題、あるいは、他の、公的資金を原資として貸与するというような類似の制度、同趣旨の制度との公平性、そういったことから、さまざま検討すべき課題があろうかと思っております。
そこで、ここでは高齢者の特別減免措置できないものかということを書いておきました。 五番目に、先ほどの生活用水、買物、移動手段、この三項目、これが重要であると。その上で、これは前から農村部では出ておりますけれども、地域の商店がなくなるとか、そういうような状況の中では、もう役場で小売からあるいはタクシー機能から持つぐらいの、そんなことも考えてもいいんじゃないかというような話も出ております。
しかも、家賃の特別減免措置を決めたときも、補助金の交付の目的として、被災者の居住の安定に資するとしているわけです。 大臣、これは御答弁を参議院の方でしてくださっていますので、大臣に伺いたいと思うんです。神戸市で行われていることは、その趣旨と真っ向から反しているというふうに私は思うのですけれども、こういう重大な問題は自治体の問題だからといってほうっておけることではないと私は思うんですね。
そこで、神戸市営住宅の場合、減免家賃の滞納が一カ月分でも残っておりますと、次の年度からは特別減免が打ち切られるわけです。一般家賃に変わるわけですね。また、分納も認められておりません。
ですから、毎日の生活に不安を持ちながら必死になって生きている被災者の実態を見るならば、特別減免制度の打ち切りをするということは被災者に致命的な打撃を与える大問題であります。 我が党の神戸市会議員団が実施をいたしました八年目の生活実態調査によりますと、家賃が上がると生活できない、国民年金も六万で首をくくるしかないなど、実に切々とした訴えが届いております。
あそこでしたら琉球エアーコミューターというんですか、そういったものもどんどん飛んでいるわけですが、そういったものにはいわゆる二分の一の特別減免措置はなかった。これはおかしいんじゃないですか。差別ではないですか。
ということは、こうした家賃の特別減免措置などの措置を今後は一層拡充して、さらに恒久的な措置として措置したんだという趣旨だというふうに理解してよろしいんでしょうか。
ですから、例えば東京の土地を売って、資産を売って地方に進出をしようという大決心をする企業や団体があったとするならば、これには多少地方進出準備金という制度でも、あるいは譲渡益課税に対する税の特別減免とかこういうものを併用することによって、私が先ほど申し上げました地方の受け皿、特別対策事業や今御指摘をちょうだいしたふるさと財団、こういう地元の受け入れ体勢と、それからもう一つは東京から思い切ってそういう企業
特別減免措置が適用されておりますけれども、これはもう役に立っていない。
○上野委員 それでは時間の関係上終わりますが、答弁はまだ極めて不十分でありまして、引き続いてやらなければなりませんが、特に、この特別減免措置の場合に、三万一千百円というのが高過ぎるのですね。高過ぎますから、該当者はほとんどないでしょう、これはあなたが調べたって。これに当てはまる人は幾らもないのですよ。どうせやるなら、それをもっと額を下げたらどうですか。もう思い切って二万円ぐらいまで下げなさい。
それを尊重するのであれば尊重する立場に立って、従来の行政上のたとえば税の特別減免もそうでありますけれども、それもそれなりの手を打つということをやるべきがあたりまえじゃないですか。
同和地区を持っている多くの市町村で、同和地区の居住者及び出身者に対しまして、住民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、こういうものが三〇%から五〇%特別減免が実施をされております。 一つ例を挙げますと、人口四万のある市ですが、地方税の同和減免の総額というのが、五十二年度は三千九百八十万円です。五十三年度になりますと四千八百六十万冊です。
わが党は、赤字国債を発行しなくとも、大企業や大資産家に対する税の特別減免をやめ、正当に課税するならば、それだけでも新たに約三兆円を確保することができると主張してまいりました。
そこで、いま大蔵省の方は国の財政の関係なんかもいろいろおっしゃるんですけれども、私はひとつ、いつも問題にしている例の大企業に対する特別減免措置ですね、こういった問題について、具体的にどのようにお考えか、また仕事はどのように進んでいるのか、お聞きしたいと思うんですが、一つは、たとえば昨年九月の決算で、大企業五十社で貸し倒れ引当金が一兆円以上になっている。それが実際には年間の貸し倒れは二十七億ぐらい。
これが六千億であっても、七千億であっても、この五千三十億ということが一つのいまの考え方の基準になりますから、そういうものをどうして税の自然増だとか、あるいは大企業に対する特別減免措置で、それをもっとちゃんと取れば——三兆円もまけているという実態もある。
そこでもう一度ちょっとお伺いしますが、あなた方の論法でいけば、四日市市のこれらの企業の固定資産税の特別減免額、これについてどれくらいかおわかりになるでしょうか。わかったら教えてください。
それに加えて、この改正案におきましても、石油企業の原油備蓄タンクに対する減税をはじめとしまして、大企業に対する特別減免措置を引き続き拡大しようとされております。 全国知事会におきましても、租税特別措置が地方税に与える影響が大きく、その既得権や慢性化を排除すべきであると要求しておりますときに、まさに国民の願いに反する、逆行する措置といわざるを得ません。
たとえば、私が先ほどいろんな助成措置をあげましたが、いろんな銀行の融資の問題もある、税の特別減免の措置の問題もある、あるいは輸出の際の便宜の問題もある。
租税特別措置という特定の納税者の税金を安くするという特別減免の形をとらない新たな企業減税の方法でありまして、その利益を受けるのは中小零細企業ではなくて、巨大企業である、そういうことになってきます。
四十八年度の租税特別措置による特別減免税額は、事柄の性質上交際費課税強化を別にしますと、国税だけでも実質六千四百五十億円に達し、所得税法や法人税法にある特別減免措置を含めればまことにばく大な額に達するのであります。これは社会正義の上からも、税負担公平の立場からも、租税特別措置の大胆な整理、改廃をもっと本年度においてなすべきであったと思うのであります。
(拍手) 租税特別措置による特別減免税額は、利子、配当優遇措置をはじめ、内部留保の充実、企業体質の強化などという名目で、交際費課税強化を別にいたしますと、国税だけで実質六千四百五十億円にのぼっておるのであります。所得税減税額の倍額に相当するという実態であります。租税特別措置の大胆な整理、廃止の必要性は、税の公平と社会的正義の立場から、もはや論をまたないところであります。
そうしますと、結局、ここにおきまして税の特別減免を行なう根拠というものは、税の公平の面からいきましても正当でないし、それから、この利益を受けます方々の平等性から言いましても適当でないわけなんです。これがなぜ改善されずに今日に至っているのかお尋ねしたいと思います。
財政投融資計画を国会における審議、議決の対象にするという問題も、長い間問題となっておりまして、今回どうやら、完全とは言えませんけれども、ある程度実現することになった、こういうことは非常に喜ばしいと存じておりますが、同じような意味で、先ほど申し上げましたように、隠れた補助金としてのこの特別減免の内容というものを、これはいまの論法でいけば国会の審議、議決の対象にすべきかもわかりませんけれども、そこまでいかなくても